資格外活動許可は、主に「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が、アルバイトをするときに取得する必要があるものです。
外国人留学生の就労は原則認められていないため、本来は企業で雇用できません。ただし、この資格外活動許可を得れば、週28時間以内での就労が認められ、企業で雇用可能になるのです。
このように外国人が在留資格で許可された活動範囲以外の活動を日本で行う際に取得する許可を資格外活動許可といいます。
外国人アルバイトを雇おうとする経営者は必ず「資格外活動許可」を持っているか必ずチェックするようにしましょう。
●資格外活動許可申請をするための条件●
外国人が資格外活動許可を得るときは、原則として以下の条件を満たしている必要があります。
- 資格外活動によって、所持している在留資格の活動の妨げにならないこと
- 法に反する活動でないこと
- 外国人が収容令書の発付または意見聴取通知書の送達や通知を受けていないこと
- 外国人の素行が不良でないこと
- 当該機関(勤務先)が資格外活動に同意していること(外国人が公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている場合)
法に反する活動はもちろん、資格外活動を行うことによって本来の活動(学業)に支障が出てしまう場合は許可を得られません。
また資格外活動許可は以下の2種類があります。
1 包括許可
「包括許可」とは上記の条件を満たせば、包括的な資格外活動が許可されることを指します。包括許可の対象となる外国人は以下のとおりです。
- 在留資格「留学」を持つ外国人
- 在留資格「家族滞在」を持つ外国人
- 外国人の扶養を受ける配偶者もしくは子、またはそれに準ずる者として在留資格「特定活動」を持つ外国人
- 継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格を持つ外国人
- 在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する外国人
包括許可で資格外活動許可を得た外国人は、週28時間以内(長期休業期間は1日8時間)のアルバイトが認められます。
2 個別許可
「個別許可」とは、在留資格によって認められた活動以外の就労を希望する外国人、または上の包括許可に該当しない外国人に対する資格外活動許可を指します。個別許可の該当例は以下のとおりです。
- 外国人留学生がインターンシップとして週28時間以上の資格外活動に従事する場合
- 「教授」の在留資格を持ち大学で勤務する外国人が、民間企業で語学講師として働く場合
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
個別許可では、外国人が活動を行う企業名や業務内容などを定めたうえで資格外活動許可を得ます。
このように資格外活動許可は 留学生などにとってはとても重要なものとなっております。
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