日本で在留許可を得て滞在している外国人の方が出張や帰省の為に日本を出国する時には 再入国許可を入出国在留管理局に申請する必要があります。
もし再入国許可が必要な者が、再入国許可をとらないまま出国してしまうと、日本に再入国するためには原則として在留資格をとり直さなければなりません。とても手間がかかってしまします。
この再入国許可申請は1年以上海外に行くときに申請をするものです。申請は出入国在留管理局でし行います。最大で5年の許可が取れますが、現在の在留期間以上の許可は取れません。この期間がすぎてしまうと日本に帰ってくることができません。
再入国許可申請は1回だけのものと期間内でしたら何度でも再入国ができる数次の再入国許可があります。
しかし、出国後1年以内に日本に戻ってくる場合は 比較的簡単なみなし再入国許可を申請することができます。 こちらは出入国在留管理局ではなく空港でします。(大阪なら関空など)出発する空港の入国審査官に再入国用EDカードとパスポート、在留カードを提出すればOKです。
この場合「日本国外に行くので在留カードは使わないので日本に置いて行こう!」となると空港での申請ができなくなるので必ず所持する様にしておきましょう。
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