所属機関や配偶者に関する届出について

VISA手続き

「留学」や「技術・人文知識・国際業務」家族滞在」等の在留資格に変更事項が発生する際には、必ず14日以内に入国管理局にて「所属機関変更」の手続をする必要があります。

例えば留学生の場合は在籍学校が、この「所属機関」にあたります。働いている方なら在職企業が「所属機関」となります。

在留する外国人がどの機関に所属しているのかを届出する制度が、「所属機関等に関する届出手続」です。これは在留する外国人自身が行うものと外国人雇用等をしている所属機関が行うもの2つが存在します。

(例として下記に在留資格の所属関係を一部抜粋しています。その他在留資格の所属関係に関しては是非当事務所にお尋ねください。→お問い合わせはこちら

在留資格 所属機関 変更理由
留学 在籍学校 進学、退学
技術・人文知識・国際業務 在職企業 退職
家族滞在 配偶者もしくは両親 死亡もしくは離婚(配偶者)
日本人・永住者の配偶者 配偶者 (配偶者)死亡もしくは離婚

所属機関等に関する届出は進学や転職の際には、必ず14日の期限内に申告してください。

●注意●

この届出を忘れたり放置していると下記のような罰則が課されることがあります。

ですので必ず期間内に届け出るようにしましょう。

状況 罰則内容
届出をしない、忘れた場合 20万円以下の罰金
虚偽の届出をした場合 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
虚偽の届出をして懲役に処せられる場合 退去強制の可能性あり(退去強制事由に該当)

また、運よく罰則を受けなくとも今後のビザの更新に不利に働く場合があります。

在留期間を取るためには「契約機関に関する届出」を含めた外国人に課せられた届出義務を果たしていなければなりません。その為届出をしていなかったことに後から気づいた場合、その事実関係を明らかにせずに在留期間更新手続をしてしまうと在留期間更新が許可されないなどの可能性が出てきます。

 

詳しくは大阪の行政書士 Defying Gravity 法務事務所にお気軽にお問い合わせください。→お問い合わせはこちら

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