雇っている外国人のビザには期限があります。また滞在に関しても期限が決められております。
引き続き日本に滞在するのであれば在留期間更新許可を申請する必要があります。
しかし、実際に外国人を雇っている企業では「日々の業務に追われて更新申請の時間が取れない」事や「新しく採用したい外国人がいるがビザの期限が近くどうしたらいいかわからない」などの声をよく聞くことがあります。
実際に外国人を雇っている場合、特に優秀で勤勉な方を継続的に雇用したいと思ってもビザの期限が近づいてくると余計な不安を感じたり、更新の為の書類を作成して遠方の入国管理局(入管)に足を運ぶ人員も時間もないというケースはたくさんあります。
そしてビザの更新申請に関しては時には不許可になるケースもあるのです。
更新申請はその外国人が持っている資格や現在の職務内容によって違うからです。
しっかりと許可を得るためには業務内容と照らし、最適な方法は何かを判断し必要書類を揃えビザ申請する必要があります。
また申請当日もかなり時間がかなりかかることもよくあります。
そういった手間や判断を専門家である行政書士に任せてただくことで経営者自身は勿論の事、他の従業員の方も普段の業務に集中することができます。
詳しくは大阪のDefying Gravity 法務事務所にお気軽にお問い合わせください。→お問い合わせはこちら
コメント