就労資格証明書は現在の在留資格と許可されている業務を証明する事や、現在の在留資格で転職先の業務に従事しても良いかを証明する文書として使用します。
雇用主としては新たに外国人を雇用する場合に「適切な在留資格を持っているかどうか」「雇用した時に従事させる業務が正しいものか」判断するのに役に立ちます。
転職を考える外国人にとっても「現在の在留資格でその業務に従事して問題ない」という事を証明できるものであります。もしこの証明書を確認しないまま雇い入れ、雇用後更新の際に問題があると判明してしまうと更新は不許可になり雇用主の責任も追及されかねません。
この在留資格証明書がないと必ずしも転職できないわけではありませんが、この証明書を取得していることで双方にとってメリットが多いです。
就労資格証明書の交付申請をする時期としては、現在と同一業務に就くのであれば転職前でも構いません。この場合現在の在留資格と現在の勤務先と従事している業務が証明されますので、就職活動で「この業務であれば、現在の在留資格で従事することができます」と証明することができます。申請に必要な書類も少なく、当日に交付されます。
ただし、転職先で現在と異なる業務に就く場合には、転職先の情報も申請に必要となります。この為内定が決まってからに申請することになるでしょう。
この場合、在留資格変更申請とほぼ同一の書類が求められます。審査も1~3ヶ月かかります。出来る限り内定をもらってすぐに申請をする事をお勧めします。
また下記の場合はこの証明ではありませんのでご注意を
A.現在の在留資格で許可されている範囲以外の業務へ転職する場合→在留資格変更許可申請
B.現在の在留資格で許可されている範囲内の業務への転職であるが、在留期間満了日まで残り6ヶ月未満である場合→在留期間更新許可申請の手続きを行う。
詳しくは大阪のDefying Gravity 法務事務所にお気軽にお問い合わせください。→お問い合わせはこちら
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