先日未曾有のコロナ禍も落ち着き、インバウンド需要の回復を見込みレンタカー事業を始めたいといったご相談をいただきました。(この記事は2022年の7月に書いています)
そこでレンタカー事業を始めるに至って一般の方が意外と見落とされがちな部分に気づきました↓↓
レンタカー事業を開始するには国交大臣より自家用自動車貸渡業の許可を受ける必要があります。
こちらについては管轄庁に申請を出し許可が降りるまで大体1ヶ月ぐらいはかかります。
そして許可がおりた後に登録免許税9万円を納付し「わ」ナンバーに所有車を変更すればいいのですが、ここで一点注意点があります。
それは、もし「わ」ナンバーに登録しようとしている所有車が中古車であれば古物商許可も必要になるのです。
これは中古品を買い取って営業をする場合に該当するためです。(古物営業法 第二条第2項)
こちらは意外と見落としがちな部分ですがしっかりと事前に確認する事で余計な手間と時間をかけなくてすみますね。
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